0106 雇用保険7 その他の給付1

教育訓練給付ハローワークのホームページ→https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_education.html
教育訓練給付は、一般的に被保険者期間が3年以上、もしくは前記条件を満たす離職後1年以内の者、初回の支給に限っては1年以上で可能です。ただし、厚生労働大臣が指定する教育訓練のみ対象で、受講終了後に申請によって費用の2割が支給されます。上限は10万円で、4000円未満であっても対象外とされています。

●雇用継続給付(ハローワークのホームページ→https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html
雇用継続給付は「高年齢雇用継続給付」「育児休業給付」「介護休業給付」の3つに分かれ、高年齢雇用継続給付は更に「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」に分かれます。

○高年齢雇用継続基本給付金(ハローワークのホームページは上記の雇用継続給付と同じです)
対象者、条件などは以下の通りです。

雇用保険の被保険者期間が通算で5年必要です。これは60歳以前、あるいは60歳を過ぎていても申請前に通算5年の被保険者(雇用保険加入期間)であればよいのですが、途中で何らかの未加入期間がある場合、1年以内に再加入していれば、それ以前の過去の期間と通算できます。
また一度、失業して求職者給付を受給された者は、それ以降の通算となります。
尚、支給額算出は、60歳以後の低下した額を基に計算されます。
・60歳以上65未満で、支給の途中で65歳を迎えた場合、その65歳になった月で支給は停止となります。
・60歳を過ぎて雇用され、60歳時の給与より61%以上75%未満に低下した月(支給対象月)を申請によって、厚労省が定める支給率で算出された額を支給されます。
・60歳を過ぎて雇用され、60歳時の給与より61%未満に低下した場合、申請によって支給対象月の15%相当額が支給されます。

※ 60歳到達時の賃金上限は451,800円(平成23年8月時点)で、69,900円未満の場合は下限額の69,900円で計算されます。
※ 支給額上限は、賃金と合わせて344,209円となっています。従って、それ以上の金額である場合、344,209円(平成23年8月時点)から賃金を差し引いた額が支給されます。

※ 尚、支給額計算で1,864円を下回る場合は、支給されません。
※ 雇用支給率は以下の通りです。(賃金低下割合→雇用支給率:%)

75%以上→ 0  74.5%→ 0.44  74.0%→ 0.88  73.5%→ 1.33  73.0%→ 1.79
72.5%→ 2.25  72.0%→ 2,72  71.5%→ 3.20  71.0%→ 3.68  70.5%→ 4.17
70.0%→ 4.67  69.5%→ 5.17  69.0%→ 5.68  68.5%→ 6.20  68.0%→ 6.73
67.5%→ 7.26  67.0%→ 7.80  66.5%→ 8.35  66.0%→ 8.91  65.5%→ 9.48
65.0%→10.05  64.5%→10.64  64.0%→11.23  63.5%→11.84  63.0%→12.45
62.5%→13.07  62.0%→13.70  61.5%→14.35  61%未満→15.00
 
例えば、60歳到達時には月給が48万円あったのですが、60歳以降の月給は半額の24万円(標準報酬月額も24万円)に低下したとき、上記の条件に従って計算すると、高年齢雇用継続基本給付金は以下のようになります。
240,000 ÷ 451,800 = 約53%になるので、雇用支給率は15%になります。
240,000 × 0.15  = 36,000円が給付金額となります。

また、60歳到達時の月給が322,000円であった場合は、
240,000 ÷ 322,000 = 74.5%になり、雇用給付率は0.44%で、
240,000 × 0.0044 = 1,056円で、1,864円未満になるため、支給されません。

○高年齢再就職給付金(ハローワークのホームページは雇用継続給付金と同じです)
これは60歳を過ぎて求職者給付(失業給付)受給中の再就職した場合です。通常の「再就職手当」と、この「高年齢再就職給付金」のどちらか有利と思う方を選択できますが、両方を申請することはできません。(併給調整ではありません)

・基本手当の支給日残数が100日以上あり、安定した職業に再就職した場合。
・前記同様、被保険者期間が5年以上あること
・基本手当の基準である「賃金日額」を30倍した額(月額)、と比較して支給対象月の賃金が75%未満に低下している場合が該当します。支払われる金額は、賃金の最大15%となります。
※ 支給期間は、上記の条件を満たした上で、支給残日数が200日以上で2年、未満の場合は1年ですが、65歳に達した場合は、期間途中であっても打ち切りとなります。
※ 支給額については、前記した高年齢雇用継続基本給付金と同じです。

上記は大凡のことを紹介しましたが、この「高年齢雇用継続給付」は、支給対象条件、支給期間、給付金額算出方法、申請期限、申請手続き等、それから老齢厚生年金(当ブログ0156→http://d.hatena.ne.jp/sotton/20120621)の支給において併給調整(給付額に応じて年金額が減少する)もあり、かなり細かく条件設定が成されています。もっと内容の詳細を知りたい方は「ハローワーク、インターネットサービス、雇用継続給付」で確認して下さい。もしくは対象年齢であるならハローワーク窓口で相談された方が理解、確認しやすいと思います。

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