0107 雇用保険8 その他の給付2

育児休業および介護休業については、勤めている会社や事業主に対しての申出、会社側からハローワークへの手続きが必要です。

育児休業給付
育児休業給付の受給資格対象者は、1歳に達する子(特別な理由が認められれば1歳6ヶ月まで)養育するため、育児休業を取得した被保険者が、申請によって支給を受けるもので、育児休業前に2年間に賃金支払い日数が11日以上ある月が最低12ヶ月は必要となります。

特に男女は問われませんが、あくまでも「休業」なので同じ職場に復帰することが前提で、育児休業後に退職予定されている方は対象外とされています。

被保険者を雇用している事業主(会社)が「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」および「育児休業給付受給資格確認表、(初回は)育児休業給付金支給申請書」をハローワークに提出し、受給資格の確認を受ける手順となっています。
確認が成されると、ハローワークから「育児休業給付受給資格確認通知書」または「育児休業給付金支給決定通知書」が交付され事業主→被保険者の流れで手続きが完了します。

支給対象となる育児休業の期間は、産後休業期間である出産日の翌日から起算して8週間は対象外です。また男の場合は配偶者の出産日、その当日から育児休業の取得が可能で、育児休業給付金の対象となります。

育児休業の給付額については「賃金日額×支給日数」の40%(当分の間は50%)となっていますが、給付額の上限下限金額など、計算にも一定の規定がありますので、詳細は下記の「ハローワーク、インターネットサービス」にアクセスして下さい。
尚、育児、介護とも給付額については、勤めている事業所からの規定で支給がある場合、条件によって減額給付、無支給となる場合があります。

●介護休業給付
給付対象となる条件は上記と似ています。被保険者が介護休業開始日前に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が最低12ヶ月以上あり、かつ2年以上の継続加入されている方。

ただし、被保険者が65歳に達してからは不可で、介護休業終了後に離職を予定されている場合も対象外です。
一回の介護休業期間は20日以上最長3ヶ月で、支給金額は原則として、
「休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 40%」 となります。

介護休業が対象としている「介護」とは、傷病および身体上、精神上の障害により、常時介護が必要な状態が2週間以上に及ぶ場合。となっています。
ここで、介護休業が適用できる「家族」の範囲ですが、次のように規定されています。
雇用保険被保険者(加入者本人)の配偶者、父母、子、および配偶者の父母。この場合の配偶者は法律上の婚姻届出がないケースでも、事実上婚姻同同様の実態が認められればOKです。
また、被保険者と同居し、かつ扶養している祖父母、兄弟、姉妹、孫も対象となります。

上記の詳しい内容は「ハローワーク、インターネットサービス」にアクセスして「雇用継続給付(育児休業、介護休業)」→
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.htmlを参考にして下さい。解り易く、詳しくプリントアウトも容易にできます。でも、そもそも範囲や条件が細かく規定されていますので、そういう立場になってから、管轄のハローワーク窓口で質問、確認された方が良いでしょう。
 
★当ブログ0231免責事項をお読み下さい。

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