0165 障害基礎年金

障害基礎年金は、国民年金(基礎年金)加入者が病気やケガによって障害状態になったとき、請求によって年金支給がされるものです。

障害等級は1級(重い)から7級(軽い)までありますが、障害基礎年金の支給対象となる認定級は1級と2級で、それ以外は対象外となっています。

障害の症状が認識されるのは、凡そ3歳からで、障害の種類は「視覚障害」「聴覚、平衡、音声、言語またはそしゃく障害」「肢体不自由」「心臓機能障害」「腎臓機能障害」「呼吸器機能障害」「膀胱または直腸機能障害」「小腸機能障害」「肝臓機能障害」「ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能不全」です。
※ 実際には精神障害などを含めた、幅広い傷病に対応しています。
また障害等級の判定は、障害の程度、障害がある身体の箇所等によって、指数が設定されています。障害が身体に複数箇所ある場合は、その指数の合算基準によって障害等級が判定されます。

障害の判定基準では「永続的」なる、将来においても改善される可能性が極めて少ないような状態もありますが、基本的には改善される前提で障害程度の判定がされます。そのため定期的な検査、あるいは診断等によって、時間経過とともに障害程度の判定が異なってきます。改善されることもあれば、逆に悪化することも考えられます。当初、障害程度が軽度であっても、後に重くなってきたり、あるいは一か所であったものが、複数の箇所に悪化したとき、その障害等級の判定が1級、2級の範囲であれば、請求によって障害基礎年金の受給が可能になります。
※ 当初、障害認定において、障害の状態が軽度であり、後に重度(1級、2級)の判定となったとき、65歳未満であれば、請求により受給可能となります。このことを「事後重症制度」と言います。
※ 新しい傷病(基準傷病)によって、障害が合併し、65歳未満で初めて障害等級が1級、もしくは2級と判定されたときも「基準障害」として請求できます。
※ 障害認定は通常、毎年提出する「障害状態確認届け(診断書の添付が必要)」によって支給額などの改定が成されますが、自らの請求によっても可能です。

● 障害基礎年金の受給要件
国民年金の被保険者期間中(加入中)に、障害の原因となった症状の診断で、初診日があること。また、被保険者の資格喪失後で障害認定されたとき、その初診日が60歳以上65歳未満で日本に住んでいれば、対象になります。
障害基礎年金の「障害」にあたる判定は、初診日から1年半(障害認定日)で、障害等級1級、2級の状態であることを指します。

また、20歳未満で初診日があり、既に1級、2級の等級である場合は20歳になってから、20歳未満で初診日があり、20歳を過ぎてから障害認定日によって1級2級の判定となった場合は、その認定日から受給権が発生します。

● 保険料納付要件
(1)国民年金の保険料納付期間と保険料免除期間の合計が、初診日の前々月までに、最大可能納付期間の3分の2以上あること。つまり、保険料の滞納が3分の1以上ないこととなります。
(2)初診日が平成28年4月1日以前で、かつ65歳未満である場合、初診日の月の前々月までの直近1年間において滞納がないこと。
※ 20歳未満の初診日、60歳以上65歳未満の初診日で障害等級が1級、2級と判定されたときは、未加入を前提で請求ができます。国民年金の制度上、20歳から60歳までの加入しか認められないため、加入や納付期間と関係なく請求が可能で、その請求によって裁定(支給や支給額の判定)されます。

●支給額について
障害等級1級 : 983,100円       障害等級2級 : 786,500円
第1子、第2子までは : 226,300円   第3子以降は1人につき : 75,400円
と、上記のように定額となっています。
※ 上記支給額は平成24年度の額です。物価スライドにより毎年改定されます。
※ 1級の支給額は、2級の1.25倍の額になっています。
※ 子の受給要件、生計維持関係や年齢などの該当範囲は遺族基礎年金と同様です。当ブログ0159を参考に、お願いします。
※ 障害基礎年金の場合、20歳未満でも請求によって支給が可能となっています。この場合、本人は制度上、基礎年金の未加入で納付していませんから、20歳未満で所得(年収が約380万円以上)がある場合、支給額は制限(半額もしくは全額停止)されます。