0119 年金の仕組み

まず、基礎年金にあたる国民年金についての被保険者(加入者)の種類は3つに分けられています。(厚生年金とは別です)
○ 第一号被保険者
国内に住所のある20歳以上60歳未満の者で、次に述べる第二号、第三号被保険者に該当しない者。主に自営業者や学生になります。

○ 第二号被保険者
厚生年金や共済組合の加入者が該当します。60歳以上であっても、老齢等の年金受取をしていなければ対象になります。主に会社勤めのサラリーマンや公務員の方です。
○ 第三号被保険者(日本年金機構http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/info/unei/05/data/05.pdf
20歳以上60歳未満の第二号被保険者の配偶者(被扶養配偶者)、つまりサラリーマンの妻が該当します。条件は扶養者認定、専業主婦や年間収入が130万円未満(障害等級3級以上であれば180万円未満)かつ、被保険者収入の半分未満であれば該当します。
尚、被保険者資格に国籍は問われません。

この国民年金を土台としてその上に乗る、言わば2階に当たる部分が「厚生年金」や「共済組合」になります。一般に厚生年金等はサラリーマンである会社勤めの方でしか加入ができませんので、自営業者等である第一号被保険者の方は「国民年金基金」や「確定拠出年金(個人型)」が2階部分となります。

そして厚生年金被保険者で、勤めている会社が任意で加入している年金、いわゆる企業年金である、厚生年金基金、適格退職者年金、確定拠出年金(企業型)等が3階にあたり、共済年金では、職域加算とよばれる報酬比例で上乗せされる3階部分があります。

厚生年金と共済年金はいずれ統合され厚生年金のみとなり、公務員批判の的なるこの職域加算は廃止される方向にあるとされていますが、まだよくわかりません。現在のところ未定のようです。

いずれにしても勤め先が、この3階にあたる企業年金、もしくは自分で加入する個人年金等で対策を講じているか否かで、老後の収入源である年金の給付額に大きな差が生じる可能性が大きいと言えます。

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