0126 厚生年金1 適用事業所

厚生年金は会社勤めをする者、いわゆるサラリーマンが加入する年金で、自営業者などの第1号被保険者は加入が認められません。

厚生年金に加入すると、基礎年金(国民年金)にも自動的に加入され、基礎年金は1階、厚生年金部分は2階とされ、将来の年金受給時には基礎年金の給付と、厚生年金の報酬比例(たくさん納付すれは支給額も多い)の年金が上乗して給付されます。

会社勤めの方しか加入できないということは、厚生年金加入条件を満たす会社、厚生年金が言う「会社」とは、どのような会社であるでしょうか?

1, 強制適用事業所(日本年金機構の解説は→http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962
まず、株式会社や特例有限会社等は従業員が1人でもいれば、法定業種であるかを問わず、強制適用事業所になります。
常時5人以上の従業員が働く事業所で、法定業種(殆どの業種が入ります)であれば適用事業所となります。ですので従業員が4人以下の個人の事業所以外は、ほぼ全て当てはまります。

2, 任意適用事業所
上記の強制適用事業所に当てはまらない場合でも、従業員の半数以上の同意を得、手続きを行い認められれば、厚生年金への加入が可能となります。

○一括適用
厚生年金の適用事業所は場所を単位としています。例えば、本社があり、支店や工場が別の場所にある場合、原則的には別々の適用事業所となります。しかし、これであると同じ事業主、同じ会社であるのに多くの適用事業所ができてしまい、管理や事務上の手間がかなり掛かり、合理的であるとは言えません。この問題を解消するために、一定の条件を満たし、手続きを経て、承認を受ければ、一括して1つの適用事業所として扱うことができます。

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