0127 厚生年金2 被保険者 

厚生年金保険の被保険者(加入者)は職業や性別によって区分けされています。それから強制適用被保険者と任意加入被保険者とでも分けることができます。
日本年金機構、被保険者について→http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962)
強制適用被保険者とは、前回に書いた強制適用事業所での70歳未満の従業員のことです。そして一般従業員以外にも、取締役や団体理事などの、法人代表者や業務執行者、つまり役員等に対しても対象とされています。この認識については、役員であっても法人に対して労務を提供し、報酬を得ているとされ、従業員と同様の強制適用被保険者とみなされています。

まあ多少、強引な見解でありますが公的なので、平等性があるとも言えます。
パートタイマーについて、加入条件となるものは、強制適用事業所で働き、1日もしくは1週間での労働時間が一般従業員と比較して、大凡4分の3以上あり、1か月の出勤日数も一般従業員の大凡4分の3以上あることが必要です。それ以下の短期であるとか、雇用条件が、そもそも臨時である場合等は加入対象にはなりません。

任意加入保険者には「任意単独被保険者」と「高齢任意加入被保険者」とがあります。

任意単独被保険者とは、強制適用事業所以外の就業先で、70歳未満の者が対象となり、事業主の同意を得た上で、手続きを行い認可を受け、そして個人で厚生年金の被保険者となります。この時、事業主は保険料の半額負担が必要です。

高齢任意加入被保険者とは、通常厚生年金の加入は70歳を過ぎると、加入資格を失います。しかし70歳以上であっても年金の受給資格を満たしていない者は、手続きを経て受給資格を得るまで、年金の払い込みができます。この場合は、事業主が負担を了解しない限り、全額本人負担となります。払込に関しても、会社を経由しません。仮に不払いが生じたとき、管轄の年金事務所から督促状が届きますが、期日までに払い込みができなかった場合、資格喪失となります。

厚生年金の被保険者の種類は以下のとおりです。
「第1種被保険者」・・・・・・・一般男子の被保険者
「第2種被保険者」・・・・・・・一般女子の被保険者
 ただし現在は上記、第1種、2種の区別する取扱はされていません。
「第3種被保険者」・・・・・・・坑内員、船員の被保険者
「第4種被保険者」・・・・・・・任意継続被保険者(現在では該当する者はいません)
「任意単独被保険者」・・・・・・70歳未満の任意加入被保険者
「高齢任意加入被保険者」・・・・70歳以上の任意加入被保険者
「船員任意継続被保険者」・・・・現在該当者はいません。

※上記は厚生年金被保険者の種類で、一般的に言われる1号、2号被保険者などの用語とは別です。これは基礎年金の被保険者区分にあたります。この被保険者区分については当ブログ0119で→http://d.hatena.ne.jp/sotton/20120407

厚生年金の被保険者資格は、適用事業所での使用、つまり本雇用になり会社勤めの初日が資格取得日にあたり、事業主は5日以内に管轄の年金事務所に被保険者資格取得届けを提出し、加入の確認、被保険者への報告義務が生じます。また死亡したり、解雇したり、被保険者が70歳に達する場合は資格喪失届けの提出も必要です。

被保険者としての期間をカウントする場合、資格を取得した月が起算月、仮に1日でも末日でも、1か月として数えます。逆に資格喪失の場合は、その前月までがカウントされ、1月単位で何日であったかは関係ありません。

★当ブログ0231免責事項をお読み下さい。→http://d.hatena.ne.jp/sotton/20130102