0134 老齢基礎年金2 合算対象期間

受給資格期間が25年に満たない場合、年金給付の受取ができない悲惨な事態です。このような場合、鍵となるのがこの「合算対象期間」で、これを正確に確認する必要があります。

以下のことを参考にして、該当していると思った方は、日本年金機構のホームページや、年金等を専門的に解説提供されているホームページで、細かい要件や算入期間等を確認して下さい。

自己確認が困難である場合は、市区町村の年金窓口、管轄の年金事務所に質疑、相談等をお勧めします。

1,まず、合算対象期間は年金保険料を納付してない、しかし受給資格期間には算入できる、ということなので、過去に未加入期間があった憶えのある方。

2,その未加入の時期が昭和36年4月〜昭和61年3月までの間である方。

3,海外赴任、海外在住経験のある方

4, 上記2・3の期間で、年齢が20歳以上60歳未満であった方。

上記の「1,2,4」「1,3,4」もしくは全てを満たしていると、合算対象期間に該当する可能性が高いと言えます。

大雑把にいえば、1986年(昭和61年)4月から国民年金は新制度で強制加入となりました。それ以前の任意加入時代は「どっちでもいい、おまかせします!」となっていたので、その時代に未加入だった者も、新制度では受給資格期間に算入します!っていうサービスです。このことを基に、合算対象期間として認められる範囲を、もう少し厳格に条件設定をしているだけです。因みに学生の年金の強制加入は1991年(平成3年)4月からで、それまでは任意加入でした。(年金制度上の「学生」とは、どういう条件で学生と特定するかは確認が必要)

合算対象期間が意図するものは、旧法(1986年{昭和61年}3月以前、任意加入)から新法移行(強制加入)、仕事などでの海外赴任や在住での帰国後、起こり得る不都合や不平等の解消する役割で、その役割は65歳になってから年金がもらえる権利(年金受給権)の獲得を、条件的に緩くしたに過ぎず、旧法で任意加入であった時代の加入者(年金保険料を払っていた方)と未加入者(年金保険料を払わなかった方)の損得を、均一にするわけではありません。保険料を払った方は給付額に反映され、払わなかった方は無論、反映されないのです。

つまり、この合算対象期間は、年金の受給権に関する救済であって、年金受給額には無関係です。

それから合算対象期間は、そもそも25年以上の納付が確認できる方には関係ありません。その反面、満たない方はそれぞれ個人的に内容が別々、個別の案件であるため、無職の期間や転職の回数、海外在住期間、結婚と離婚を繰り返したり等、40年間あるのですから、様々なケースが現実に起こり、その計算は月数でカウントされますから、どこからどこまでが、受給資格期間として算入を認められるのか、その確認において経歴が複雑な程、自己判断は困難であると思います。(逆に単純なケースであれば、合算対象期間の計算も簡単です)

従って、自分自身の年金の受給資格期間の確認は、やはり年金事務所等の窓口で、ご相談された方が無難だと思います。

それから年金制度はこれまでにも、そしてこれからも幾度となく改定が成されるでしょう。改定どころか抜本的な見直しや、制度そのものの改革も、近い将来起こる可能性は充分にあります。お伝えできるのは、あくまで現行の制度についてです。

当ブログでは、あくまで考え方や計算の流れについて、知識的な事柄を調べて、提供させて頂きます。

日本年金機構ホームページ「合算対象期間」→http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3254


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