0135 老齢基礎年金3 受給資格期間に満たない場合

受給資格期間において、合算対象期間や特例等の短縮を計算に入れても、まだ尚、25年という期間が不足して、受給資格期間に満たない場合、残された方法としては、任意加入をして、不足月数を埋めるほかありません。

手続きによって60歳を超えても65歳になるまでなら、国民年金に加入して希望する期間の納付が可能です。また特例では、65歳以上70歳までなら国民年金に加入も可能です。ただしこの場合、昭和30年4月1日以前に生まれた人しか対象となりません。

厚生年金においても、受給資格期間が満たない場合、65歳以降も加入することは可能です。尚、以下の特例に該当する場合は、受給資格期間が25年に満たなくとも、65歳に達すれば受給権が発生します。

○ 厚生年金保険の中高齢者の特例(以下の年月日は、生年月日のことです)
尚、この特例は厚生年金保険の加入者だけで、共済組合等の加入者、もしくは加入があった期間は対象になっていません。
昭和22年4月1日以前・・・・・・・・・・・・・15年
昭和22年4月2日〜昭和23年4月1日・・・・・・16年
昭和23年4月2日〜昭和24年4月1日・・・・・・17年
昭和24年4月2日〜昭和25年4月1日・・・・・・18年
昭和25年4月2日〜昭和26年4月1日・・・・・・19年

○ 被用者年金制度の加入期間の特例(以下の年月日は、生年月日のことです)
尚、この特例の対象は厚生年金保険と共済組合です。
昭和27年4月1日以前・・・・・・・・・・・・・・20年
昭和27年4月2日〜昭和28年4月1日・・・・・・・21年
昭和28年4月2日〜昭和29年4月1日・・・・・・・22年
昭和29年4月2日〜昭和30年4月1日・・・・・・・23年
昭和30年4月2日〜昭和31年4月1日・・・・・・・24年

※ 年金保険料は、未納となった場合、通常2年以内に追納、2年を過ぎると時効となり、滞納が確定します。滞納は受給資格期間から除外されます。
しかし、昨年8月に成立した法案で、3年間の時限措置(平成24年10月1日までに政令として定めた日から)として、保険料の免除を受けた者、滞納していた者も含め、過去10年まで遡って、まとめて納付ができるようになります。(これを事後納付と言うそうです)ただし、事後納付の場合、金利が加算されて納付額が決まります。

 上記の、国民年金の任意加入、そして事後納付については一定の手続きが必要です。詳しい内容や、条件等の確認については市区町村の各年金係の窓口、もしくは管轄の年金事務所にご相談下さい。
日本年金機構、任意加入にいついて→http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5181

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