0133 老齢基礎年金1 受給資格期間

老齢給付とは、今まで掛金を支払っていた加入者が、年を取って老後の生活に当てる年金を貰うことです。支給される年齢は、一般的には65歳からです。

年金は国の方針で、国民皆年金をうたい、しかも強制加入となっていますから、65歳を過ぎれば洩れなく全員に給付されるはずなのですが、実はそうではありません。受給には「受給要件」という、言わば最低限の条件をクリアしていないと年金を貰うことができないのです。

で、その受給要件ですが、まず原則、25年以上の掛金がないともらえません。もっと細かく言えば、保険料免除期間も含め、保険料納付期間が25年以上(これを受給資格期間と言います)、一部特例もありますが、この条件を満たしていない場合、受給資格がありません。24年と11ヶ月きっちり納めていたとしても、1円も給付はありません。言わば払い損で終わります。(ただし、最近のニュース等を見ていると、年金の受給資格期間をもっと短くする動きがあります。最低10年に)

それから受給資格期間の中には「合算対象期間」という、通称カラ期間が含まれています。これは実際には納付していない、しかし制度上の受給資格期間として算入が認められているものです。

上記の条件を整理すると、受給要件の基となる「受給資格期間」とは、「保険料納付期間」 + 「保険料免除期間」 + 「合算対象期間」の合計年数が25年以上あれば受給資格期間の条件を満たし、65歳になれば年金受給権(年金もらえるぞ!)が発生すると言えます。

現在の年金制度、「国民皆年金」と国が掲げる政策は、このブログの年金1でも述べましたが1986年(昭和61年)4月からスタートしました。それまでの制度では任意加入が殆どで、1986年から20歳以上の強制加入となっています。そのため、旧制度においての条件のまま、現在の制度に当てはめると、政策上の変更によって不都合が生じ、その是正を図るため、経過措置として特例などを設けています。

特例や合算対象期間は、受給資格期間の短縮等にあたる条件なので、既に25年以上の年金納付が成されている方は、関係ありません。
※ 受給資格期間の短縮の特例
 1,被用者年金制度の加入期間の特例(被用者とは「雇われ人」のこと、つまり厚生年金や共済年金の加入者を指します)・・・・昭和31年4月1日生まれ以前の方が該当します。
 2,厚生年金保険の中高齢者の特例・・・・・厚生年金加入者で昭和26年4月1日までの方が該当します。
 3,厚生年金第3種被保険者期間の特例・・・坑内員、船員であった方は該当の可能性があります。
※ 免除期間
  免除期間については、その期間は全て受給資格期間に算入できます。ただし、年金給付には反映されますので、免除の割合によって年金の受取額がかわってきます。
※ 合算対象期間
  これは受給資格期間に算入されますが、年金受給には反映されない期間で、1986年3月以前の任意加入時の専業主婦や、海外在住や一部の学生等が該当します。

合算対象期間については次回に、もう少し延長戦!

日本年金機構の「老齢基礎年金、受給要件」→http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3222
※支給開始年齢及び受給資格期間など表→http://www.press-pf.com/pension/pdf/summary_list.pdf

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