0129 厚生年金4 保険料

この内容は2013年10月に改編しています。

前回に解説した「標準報酬月額」に「保険料率」を掛けると納付保険料の算出となります。基本的には国民健康保険の保険料算出と同じかたちと言えます。

厚生年金の保険料率は平成16年10月から毎年、1000分の3.54 = 0.354%ずつ引き上げが決まっています。そして平成29年9月以降から18.3%に固定されることになっています。まあ、あくまでも現段階で、将来また変更があるでしょう。
保険料率は以下の通りです。平成24年8月まで、つまり今年の8月までの保険料率です。(尚、第1種、第2種などの被保険者区分については、前々回のブログ0127→http://d.hatena.ne.jp/sotton/20120423を参考にして下さい)それから実際の納付保険料は事業主との折半でありますから、個人での負担は、下記の保険料率をかけた額の半分が納付金額となります。

第1種、第2種被保険者は1000分の171.20 = 17.120%(平成25年9月度から)
第3種被保険者は17.440%となっています。(平成25年9月度から)

高齢任意加入被保険者においても保険料の算出は一般の人と同様です。ただ、事業主の同意を得られない場合は、折半できず、加入者本人が全額負担となります。

また、3歳未満の育児休業で、休業中の給料の支払いがない場合、育児休業を請求し、休業している被保険者が事業主を通して申し出を行うと、その期間(休業当月から休業終了前月)、保険料は免除され、年金の反映は負担した時と同様に計算されます。

厚生年金基金の場合は「代行部分」と「加算部分」とに分かれ、代行部分が厚生年金にあたり、加算部分がその上、つまり基礎年金が1階、老齢厚生年金の報酬比例部分が2階、その上の3階が基金の加算部分となります。しかし、管理運営におていは、厚生年金基金ごとに異なり、そのため上記の一般的な厚生年金の保険料率と異なります。ご確認が必要な方は、加入先の厚生年金基金ホームページ等にお問いわせ下さい。

日本年金機構、平成25年9月〜厚生年金保険料額表→http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000012996BOVV9Rekkc.pdf
★賃金計算の概要(給与計算)→http://d.hatena.ne.jp/sotton/20130819
★当ブログ0231免責事項をお読み下さい。

日本年金機構、平成25年9月〜厚生年金保険料額表→http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000012996BOVV9Rekkc.pdf
★当ブログ0231免責事項をお読み下さい。