0130 厚生年金5 給付の種類

厚生年金の給付については、基礎年金とその上乗せ支給がありますが、考え方は国民年金と同じで、後日に老齢給付として詳しくお伝えします。

給付の種類については国民年金と同様、現在65歳以上から支給される「老齢厚生年金」
(老齢厚生年金については当ブログ0140〜0153です。→http://d.hatena.ne.jp/sotton/20120519

障害認定によって支給される「障害厚生年金・手当金」、
障害厚生年金については当ブログ0166→http://d.hatena.ne.jp/sotton/20120711

死亡によって遺族に支給される「遺族厚生年金」の3種類があります。
(遺族厚生年金については当ブログ0160、0161、0162です。→http://d.hatena.ne.jp/sotton/20120629

厚生年金は企業に雇用されると、通常は強制加入となります。ですので、例えば外国人が一時的に日本で働いても、加入することになり、帰国によって年金受給には結びつかないケースが出てきます。そこで制度上「脱退一時金」という制度があります。国民年金の場合と同様で、被保険者期間が最低6ヶ月以上が必要で、出国後2年以内に請求しなくてはなりません。尚、支給率、支給額の算出についての詳細情報は、日本年金機構などのホームページを参考にして下さい。
日本年金機構、脱退一時金について→http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1728

グローバル化によって、人材の確保や育成も国籍を問わず行われるようになりました。今後、このグローバル企業で働く人材は増加してゆくことは間違いないでしょう。そこで、その企業に属する社員は、様々な国に一時的な赴任を命じられます。そこには、その国や地方の社会保障制度があり、その地で社会保障が強制加入であった場合、国や赴任回数が多いと複雑とも言えます。

現在、日本ではドイツ、イギリス、アメリカ等とは社会保障協定を締結しているため、年金の加入期間を通算して受給できるようになっています。脱退一時金を請求によって受給すると、協定によってその期間は、加入期間の通算から除外されます。

★当ブログ0231免責事項をお読み下さい。