0131 共済年金

共済組合制度は、厚生年金の公務員版といったところです。制度上もほぼ厚生年金と同じです。対象になる加入者が公務員とその家族等で、もう少し具体的に言えば、国家公務員、地方公務員、私立学校教職員などが該当します。

厚生年金の被保険者資格は、共済組合で言えば「組合員」となり、官公庁等の職員になれば、その日から組合員であり、死亡または退職によって資格の喪失となります。

また保険料の算出と給付の種類においても厚生年金と同じといって良いでしょう。
標準報酬月額も4月、5月、6月の平均額とする定時決定であり、等級区分も30段階あって厚生年金と同じです。ボーナスにあたる期末手当に関しても厚生年金と同様で、随時改定や育児休業等終了時改定も同じです。もう少し詳しい内容は、このブログの過去に書いた「年金12」「年金13」当たりを参考にして下さい。

給付においても同様、基礎年金の上、2階部に報酬比例の年金があり、「退職共済年金」、「障害共済年金」、「遺族共済年金」と名称の違いはあれ、内容は殆どかわりません。

厚生年金の厚生年金基金のように、3階部が共済組合独自の年金制度としてあります。これを「職域加算」と言います。報酬比例の部分の原則20%(掛金が20年未満の場合10%)相当が加算され、給付に反映されます。

この職域加算については、公務員給与が税金によって成立するため、よく批判の的にされています。

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