0139 老齢基礎年金7 繰下げ支給

前回は「繰上げ支給」でしたが、今回は逆の「繰下げ支給」のお話です。繰下げなので、年金の受取を65歳より、遅らせて貰うことです。(実際には66歳以上でないと不可です)

繰下げ支給はひと月あたり0.7%の増額で計算されます。従って仮に、67歳丁度で支給された場合、0.7%×24ヶ月=16.8%の増額となりますから、平成24年度の満額支給で算出すると、786,500円×16.8%=132,100円(50円未満切捨て)の増額で、918,600円の受給額になります。

繰下げ支給の注意点は、
1,66歳になるまで請求できません。
2,最大でも60ヶ月なので、実際には66歳〜71歳までの請求で、それ以降に請求をしても60×0.7%=42%が限度と定められてします。
3,厚生年金の受給(老齢厚生年金)や、共済年金の受給(退職共済年金)の繰下げ請求は、基礎年金の受給のみが繰下げとなります。
 他に「付加年金」や「振替加算」にも注意が必要です。

※上記の月0.7%の計算対象者条件は昭和16年4月2日以降生まれの方で、それ以前に生まれた方は別の計算になりますが、年齢的に既に受給されている方が多数なので、ここでの説明は省略させて頂きます。尚、昭和16年4月1日以前生れの方は、役所の年金窓口や管轄の年金事務所に、ご確認をお願いします)

日本年金機構、老齢基礎年金の繰下げについて→http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5540

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