0140 老齢厚生年金1 

前回までは国民年金、基礎年金の給付についてでしたが、今回からは厚生年金の給付、つまり「老齢厚生年金」へと進みます。

老齢厚生年金の受給資格期間の要件は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること。この条件が前提となります。

この老齢基礎年金の受給資格期間の中に、厚生年金の被保険者期間(納付期間)が1年以上あれば、「特別支給の老齢厚生年金」として65歳未満の支給で、また厚生年金の被保険者期間が1ヶ月以上あれば、65歳以上になれば老齢基礎年金に上乗せするかたちで、「老齢厚生年金」が支給されます。
1,特別支給の老齢厚生年金
 ・・・・・基礎年金の受給資格 + 厚生年金保険の被保険者期間が1年以上
2,老齢厚生年金
 ・・・・・基礎年金の受給資格 + 厚生年金保険の被保険者期間が1ヶ月以上

1の特別支給とは60歳〜64歳までの支給で、「定額部分」と「報酬比例部分」があり、それぞれ分けて計算されます。

現行の制度では、原則として65歳以上になれば、請求手続きを経て「老齢厚生年金」が受け取れます。これは国民年金からの基礎年金に加えて、厚生年金保険から老齢厚生年金がもらえる、いわば2階建ての年金をそれぞれの計算によって支給されるのです。
特別支給の老齢厚生年金では支給開始年齢が60歳からなので、60歳になる約3ヶ月前に、年金機構から「年金請求書→http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5114」が送られてきます。

さて、この厚生年金の支給について、どうして「特別支給」となるものがあるのか?このあたりが年金制度の複雑なところで、特別支給の該当範囲や受給額の算出についても、少し難しくなってきます。

「ビジネスていレベル研究所」が総力を挙げて、お送りする「年金シリーズ」ですが、できる範囲は限られています、タイシタことはありません!ま、専門的知識の提供ではなく、「基礎的な仕組みを知っておこう!」が目的なので経緯や条件、計算方法などを書いてゆきますが、個別の様々なケースに対応するできる程の詳細説明は、到底無理!なことで、大まかな内容と、気になった箇所を少し掘り下げて書いてゆこう!そんな感じです。
と、言うわけで、個別の内容確認や、自己の支給額計算などが必要な方は、社会保険庁の「ねんきん定期便専用ダイヤル(0570−058−555)」もしくは、日本年金機構の「年金ダイヤル(0570−051−165)」へ、お問い合わせ、ご質問、ご相談されるのが良いかと思います。
 
年金制度が複雑である理由に、年金はこれまで幾度となく、制度内容の改正が行われてきました。改正前の加入者が、その制度変更によって不利が生じないように、「特例を設けている」というのが一つ。
もう一つは、管理運営し支給をする国も、必要以上の支給はできない。できるだけ制限したい、となると、不都合がないように支給はするが、過剰と考える部分は排除したい。で、要件は細かくなり、受給額の計算も同様に細かくなる。そして理解する側の人もウンザリするわけです。
 と。いうことで、この特別支給は次回にもう少し詳しく!

この特別支給がなければそんなに複雑感はないのですが・・・・。

日本年金機構、老齢厚生年金の特別支給について→http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3748

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