0167 障害共済年金

障害共済年金も条件や支給額には、障害厚生年金を基に制度設計されていますので、ほぼ同じ内容です。

大きく異なる点は「保険料納付要件がない」ことです。

●受給要件
(1) 障害認定された場合、その障害の初期診断が、共済年金の組合員である期間(加入期間中)に初診日があること。
(2) 障害認定日において、障害等級が1級、2級、3級の状態が該当します。
尚、障害等級の判定については、前回の障害基礎年金と同様に「事後重症制度」や「基準障害」についても認定されます。当ブログ0165を参考にお願いします。

●支給額算出
厚生年金相当額
A = 平均標準報酬月額(平均給料月額)×0.007500×組合員期間の総月数(平成15年3月までの)×物価スライド率
B = 平均標準報酬額(平均給与月額)×0.005769×組合員期間の総月数(平成15年4月からの)×物価スライド率
職域年金相当額
C = 平均標準報酬月額(平均給料月額)×0.001500×組合員期間の総月数(平成15年3月までの)×物価スライド率
D = 平均標準報酬額(平均給与月額)×0.001154×組合員期間の総月数(平成15年4月からの)×物価スライド率

障害共済年金支給額(年額) = A + B + C + D
※ 上記の算式の給付乗率(0.007500等の数値)は従前額の乗率です。本規定では0.95を掛けた数値が給付乗率になります。
※ 組合員期間が25年(300月)未満の場合、300月として算出します。つまり最低300月は保証されています。
※ 上記の支給額は障害等級2級または3級に該当する者で、1級の場合は上記の算出額に1.25倍した支給額になります。
※ 加給年金額の支給条件に該当する場合、障害厚生年金と同様に支給されます。尚、加算額については、配偶者、第1子、第2子までは平成24年度で226,300円、第3子以降は1人につき75,400円の加算となっています。(物価スライド特例措置による金額で、毎年改定されます)加給年金額の内容は当ブログ0150、0151でお願いします。
※ 公務員の場合、職務上で障害が発生したと認定されれば、上記の計算と異なり、別の算出によって上乗せがあります。また国家公務員災害補償法等での調整措置があります。
※ 障害共済年金の障害一時金については、組合員期間中に初診があることが前提で、障害共済年金の受給要件よりも軽度であること。退職しても、初診日から5年以内に障害一時金に該当する障害が認定された場合、支給対象となります。支給額は上記の算出を参考にして、障害共済年金の年額支給の2倍です。そして最低保証額が設定されています。
※ 障害共済年金は、公務員の在職中に受給権が発生した場合、在職している限り、支給停止になります。ただし、障害基礎年金の支給がある場合、障害基礎年金は受給できます。