0171 公的年金、補足

年金請求書(裁定請求書)の種類
●老齢基礎年金・老齢厚生年金による裁定請求(事前送付) → 国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書:ターンアラウンド用
●老齢基礎年金・老齢厚生年金による裁定請求 → 国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書:様式第101号
http://www.city.soka.saitama.jp/ct/other000008400/rourei.pdf
●老齢基礎年金の繰上げ支給 → 国民年金・老齢基礎年金支給繰上げ請求書:様式第102号
●老齢基礎年金・老齢厚生年金の繰下げ支給、66歳までに請求していない場合 → 老齢基礎年金・老齢厚生年金支給繰下げ申出書:様式第103−1号
●老齢基礎年金・老齢厚生年金の繰下げ支給、66歳までに請求している場合 → 老齢基礎年金・老齢厚生年金支給繰下げ請求書:様式第235号
●特別支給の老齢厚生年金の者が65歳になって通常の老齢厚生年金に変更となる時 → 国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書ハガキ形式
●遺族基礎年金の裁定請求 → 国民年金遺族基礎年金裁定請求書:様式第108号
●遺族厚生年金の裁定請求 → 国民年金・厚生年金保険・船員保険遺族給付裁定請求書:様式第105号
寡婦年金の裁定請求 → 国民年金寡婦年金裁定請求書:様式第109号
●死亡一時金 → 死亡一時金裁定請求書
●自分の年金加入期間を確認 → 年金加入期間確認請求書
●年金受給している金融機関(口座)の変更 → 支払機関変更届

日本年金機構、年金受給者に関する届出、手続き→http://www.nenkin.go.jp/n/www/sinsei/index4.jsp

※ 上記以外にも請求書の種類はあります。請求に関しては、上記の様な適用書類、それに添付する書類、送付先や期限など、更に詳しく確認が必要です。実際に手続きを行う場合は、管轄の年金事務所日本年金機構、年金ダイヤルへお問い合わせ下さい。

不服申立て
年金請求によって、支給額や不支給などに不服がある場合は、社会保険審査官、社会保険審査会に不服申立てができます。
社会保険審査官は各地方の厚生局にいます。不服申立ては、申立てを行う本人の住所の都道府県にあたる地方厚生局に不服申立てを行うことになります。ただし厚生年金の場合は、勤務地が基本で、現在または最後に退職した勤務地の管轄の地方厚生局になります。社会保険審査官は、不服内容について判定し、決定書を不服申立を行った者に通知します。
決定書には、その内容にあたる判断理由も記載されていますが、その判定にも不服がある場合、さらに社会保険審査会に不服申立てができます。
この社会保険審査会は、先の社会保険審査官と違い、複数による合議で判定されます。内容は申立て本人に、裁決書として通知します。尚、年金の場合、最初から裁判所での提訴はできません。上記の手順で行ったあとになります。