0189 税金6 納税方式

納税とは、税金を納める、支払うことですが、誰がいつ、何ついて「いくら?」支払えばよいのか。このことを国や地方自治体が、対象になる国民、市民等を個別に調べ上げて、課税される全ての請求をするわけではありません。中にはそう言ったものもありますが、殆どの納税は、個人または法人が、自分自身で申告をして納めます。このことを「申告納税方式」と言います。

この申告納税は、自分自身で獲得した所得等を自分で計算して、納税額を算出し、納付することになっています。「そんな計算したことない!」と聞こえてきそうですが、会社勤めの方であれば、実際にこの計算を行うのは、社内の事務方である経理担当者等、あるいは税理士事務所です。

申告納税に対して国や地方自治体が、法律によって決められた方法で税額を算出し、納付額、納付期限、納付場所を記載した「納税通知書」を作成して、個別の納税者に送付し、納税者がその通知によって納めることを「賦課課税方式」と言います。

賦課課税は、課税当局から通知がきて、納税者がその金額を納めれば完了ですが、申告納税の場合は、後で「清算」があって、その清算で納付が完結します。清算とは、例えば企業であれば「決算」がそうですし、サラリーマンであれば「年末調整」が清算にあたります。自営業者等の方は「確定申告」がそうです。

※年末調整は確定申告の簡略化といえます。サラリーマンでも給与所得以外に様々な所得が一定額以上あると確定申告が必要となります。

もう一つ、日常的に良く使われている納税方式が「印紙納付」です。いわゆる収入印紙のことです。領収書等で見かけた方も多いと思いますが。領収書の他には、契約書や手形などの「課税文書」なる書類が必要なときに課税されるのが印紙税です。利益や収入があれば法人税所得税として課税され、物を買えば消費税が課税され、その隙間を補完するような制度です。

印紙税には印紙税法が在り、印紙税基本通達があり、課税物件表で印紙納付額を調べ、課税物件表には、適用に関する通則があります。こんなにルールがたくさんある印紙税ですが、このようなことは何も印紙税に限りません。様々な課税はルールが盛りたくさんです。

● 申告納税
国税  → 法人税所得税相続税贈与税、消費税
地方税 → 法人道府県民税、法人事業税、自動車取得税特別土地保有税事業所税など。
● 賦課課税
地方税 → 不動産取得税、自動車税、固定資産税、都市計画税など
印紙税
約束手形為替手形、不動産売買契約書、土地賃貸借契約書、金銭消費貸借契約書、建築工事請負契約書、売上代金の受取書など

※税金の種類については当ブログ0187、税金4を参考におねがいします。