0197 所得税7 所得の種類

所得税に該当する所得の種類は、その利益を獲得した根拠(源泉)によって10種類に分かれます。その種類は以下の通りです。

(1)利子所得 → 源泉分離課税http://d.hatena.ne.jp/sotton/searchdiary?word=0199
預貯金の利息収入です。(利子所得=収入金額)
社債の利子、預貯金の利子、合同運用信託の収益分配金、公社債投資信託の収益分配金、公募公社債等運用投資信託の収益分配金。

(2)配当所得 → 総合課税、申告分離課税源泉分離課税・・・・(配当所得の詳細は、当ブログ0206〜0213)
企業(法人)の利益や剰余金による分配金など。(収入金額−取得にかかる借入金の利子)
利益の配当、剰余金の分配、基金利息、投資信託(一部を除く)の収益分配金、特定目的信託の収益分配金。その他には合併や減資、自己株式の取得など一定の条件によってみなし配当に該当します。

(3)不動産所得 → 総合課税 
不動産の貸付による収入。(収入金額−必要経費)
家賃等の賃料、建物を貸したときの権利金や礼金など、船舶や航空機の貸付、借地権や地役権から発生する権利金など。

(4)事業所得 → 総合課税
 継続して行われる事業としての収入。(総収入−必要経費)
 農業、魚業、製造業、卸売業、小売業、サービス業などから得られる、事業としての収入で、医師や弁護士、写真家や芸能人、野球選手やホステス等も該当します。

(5)給与所得 → 総合課税(源泉徴収)→http://d.hatena.ne.jp/sotton/20131229
 雇用され労働の対価として得られる収入で退職金は除きます。(収入金額−給与所得控除額)
 給料、賃金、賞与、歳費など。尚、家族手当や役職手当等も対象になります。非課税の判定については、細かく規定があります。

(6)退職所得 → 分離課税
 退職することによって支給される収入。{(収入−退職所得控除)×0.5}
 退職金、退職手当、退職による一時金、一時恩給など、退職によって得られる性質の給与。一時金には年金等から支給されるものも該当します。

(7)山林所得 → 分離課税(当ブログ0220=http://d.hatena.ne.jp/sotton/20121113
 山林の伐採または譲渡によって得られる収入。(収入金額−必要経費−特別控除)
 山林による権利や経済的利益も山林所得に該当しますが、取得から5年以内の伐採や譲渡は事業所得または雑所得として課税され、林業での収入は原則、事業所得にあたります。

(8) 譲渡所得 → 分離課税もしくは総合課税
 資産の譲渡によって得られた収入です。{譲渡による総収入−(取得費用+譲渡費用)−特別控除額}
 売り買い、交換、競売、公売、収用(国が土地等を個人から買い取ったりすること)等、その他。
基本的な考えは所有権の移転に該当すれば、形式にとらわれず「譲渡」に当たると考えた方が良いでしょう。贈与や相続に関しては、贈与税相続税と、所得税とは別の課税種類として扱われますが、例えば法人に対する贈与は、譲渡所得に該当し、細かい規定がたくさんあります。

(9) 一時所得 → 総合課税
 継続的な営利目的の所得や、労働の対価、資産の譲渡以外の収入かつ一時的なもの。{(収入金額−必要経費−特別控除額)×0.5}
 生命保険の一時金、損害保険の満期払戻金、懸賞による賞金等、競馬の払戻金等、法人からの贈与、その他。

(10)雑所得 → 総合課税
 上記9つの所得に該当しない所得。(年金収入−公的年金等の控除、もしくは収入金額−必要経費)
 公的年金の給付、保険会社による年金、公社債の償還差益金または発行差金、法人役員による勤務先預金の利子、その他。

 所得税の種類は上記の10種です。それぞれの詳細は後日、調べて書いてゆきます!