0214 所得税24 不動産所得1 不動産所得の範囲

不動産所得は、不動産資産の貸付けによる収入、もしくは不動産上に有する権利の貸付けによる収入に限定されます。具体的には家賃収入や地代、借地権等の貸付が代表的といえます。また、総トン数20トン以上の船舶および航空機の貸付けも該当します。

しかし、不動産所得に関しても様々なケースがあり、所得分類を行う中で「不動産所得」であると判定することは容易でない場合も多くあります。アパートの経営をしている家主が得る家賃収入は、所得分類で不動産所得に該当するのは判りますが、例えば貸金業者が代物弁済等で取得した不動産を、一時的に誰かに貸して得た収入は、果して不動産所得に該当するのか?となると判定は簡単でありません。

所得分類で「不動産所得」であると判定するにあたって、様々なケースを想定した場合、以下のことに留意する必要があります。

(1) まず、不動産所得は山林所得、事業所得、雑所得、譲渡所得と隣接する関係にあるため、場合によればその判定も容易ではありません。特に事業所得との区分けについては、所得税基本通達等によって細かく規定され、ケースによっては判定を税理士等の専門家に確認する必要があります。

(2) 「不動産所得の金額 = 総収入額 − 必要経費」です。不動産からの収入の合計から、その利益を獲得するために支払った経費を差引いた残りを所得額としているのですが、この必要経費の範囲についても、様々な条件によって細かく規定されています。

(3) 不動産所得の範囲では、その不動産上に有する権利の貸付によって発生する収入とされていますが、この判断には民法や不動産に関する法律知識が不可欠となってきます。

(4) 租税特別措置法等による優遇措置

(5) 青色申告による特別控除

尚、不動産所得は総合課税として計算されます。

国税庁租税特別措置法に係る所得税
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/801226/sinkoku/01.htm
国税庁青色申告特別控除→http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm
国税庁、申告書等一覧→http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/1557_2.htm
国税庁青色申告決算書の書き方(不動産所得用)→http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/pdf/35.pdf
国税庁、収支内訳書の書き方(不動産所得用)→http://www.city.shinjo.yamagata.jp/files/20100114093250.pdf

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改訂新版 土地建物の税金と活用実践マニュアル

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