0222 所得税32 事業所得2 事業所得以外の税金

さて、個人事業を始める時、その事業開始の届出を都道府県税事務所に提出します。「事業開始申告書」と呼ばれる申告書です。

個人事業主の場合、所得税の他に「事業税」「住民税」「国民健康保険税」の納税義務が生じてきます。確定申告や青色申告によって認めたれた所得額(これらの申告がない場合、個別に計算して申告が必要)を基に算出された税額が、数ヶ月後に納税通知書が送られてきて納付となります。つまり、これら地方税の納税額は前年の所得額から計算されることになります。

これらの収入に対する納税の他、お客様から預かった「消費税」の納税もあります。

●個人事業税
納付税額 = (去年の所得金額 − 事業主控除額) × 税率
事業主控除額は290万円ですが、年度途中から開廃業した場合は月割で算出します。
事業税の税率は職種によって若干の違いがあります。

第一種事業、37業種は税率5%
物品販売業、保険業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、電気供給業、土石採取業、電気通信事業(放送事業を含む)、運送業、運送取扱業、船舶ていけい場業、倉庫業、駐車場業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理店業、飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、両替業、公衆浴場業、演劇興行業、遊技場業、遊覧所業、商品取引業、不動産売買業、広告業、興信所業、案内業、冠婚葬祭業。

第二種事業、3業種は税率4%
畜産業、水産業薪炭製造業

第三種事業、30業種は税率5%
医業、歯科医業、薬剤師業、獣医業、弁護士業、司法書士業、行政書士業、公証人業、弁理士業、税理士業、公認会計士業、計理士業、社会保険労務士業、コンサルタント業、設計監督者業、不動産鑑定業、デザイン業、諸芸師匠業、理容業、美容業、クリーニング業、公衆浴場業(銭湯)、歯科衛生士業、歯科技工士業、測量士業、土地家屋調査士業、海事代理士業、印刷製版業。

あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業、装蹄師業の税率は3%です。

※ 上記は大阪府ホームページの個人事業税を参考にしています。1月1日〜12月31日までの所得税額を3月15日までに申告します。確定申告もしくは住民税の申告をされている方は必要ありません。(※事業税の納税が必要ない、と言う意味ではありません。確定申告か住民税の申告を行っている場合、個人事業税単独の申告が不要という意味です)この個人事業税の実際の納付は納税通知書が送られてくる8月と11月が一般的です。

●住民税
住民税も地方税で、申告が必要ですが、確定申告などを行っていると住民税のみの、単独の申告は必要ありません。
住民税は所得割と均等割を足した額になります。所得割は去年の確定申告等による課税所得から都道府県が4%、市区町村が6%の計10%の税率を掛けた算出で住民税として徴収されます。

均等割は地方税の基本料金のようなもので、所得額に関係なく一律、都道府県が1,000円、市区町村が3,000円の計4,000円が所得割に加算されます。

住民税の算出では「所得金額−所得控除=課税所得」となりますが、住民税の所得控除の控除額は所得税の所得控除額と異なっていますので注意が必要です。例えば基礎控除では所得税の場合38万円ですが、住民税では33万円となっています。納付月は6月、8月、10月、翌1月が原則となっています(納税通知書に記載された期限日までに納付)。

※ 住民税に関しては、その地域の地方行政によって条件や内容の若干の違いがあるため、詳しくは、あなたの住んでいる地方行政の担当ホームページ等で確認して下さい。尚、住民税の課税、納付する地域とは、通常では住民登録地ですが、実際に住んでいる場所と住民登録地が異なる場合は、実際に住んでいる場所が優先されます。

国民健康保険税
これは国民健康保険の役割と同様で、通常は社会保険制度の一部として国民健康保険料の徴収となりますが、この保険料徴収を地方行政が「税」として徴税することで、社会保険料の位置づけより、強固な徴収義務を生じさせるために、徴税化しているものです。これも地方行政により、徴税でない社会保険料としての徴収である地方ももちろんあり、税率や条件は、その地方によって異なってくるため、詳しくは各都道府県の担当ホームページ等で確認をお願いします。

消費税については次回にまとめておきますので、ヨロシク!

国税庁、事業所得の課税のしくみ→http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
国税庁、事業所得者用、帳簿の記帳のしかた→http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/pdf/44.pdf

★当ブログ0231免責事項をお読み下さい。