0224 所得税34 事業所得4 青色申告、特典の概要

青色申告は収入が給与所得に限られるサラリーマンやパート・アルバイト等の方には関係のない制度です。通常の確定申告は白色で、この青色申告を活用できる所得は不動産所得、山林所得、事業所得の3つに限定されています。

要件としては「法定帳簿書類」によって取引を記録し、保存すること。管轄の税務署長に青色申告の承認を事前に受けることです。

青色申告に限らず、一般的には事業等で売上や費用などの会計記録を行う場合「複式簿記」として記録をしますが、青色申告はこの複式簿記の記録を一定の精度に規定し、正確な帳簿記録を基に申告された者に対して税制上の特典を与えるものです。

青色申告の特典を利用することによって「節税」が容易になるわけですが、この特典とはどのような節税効果が期待できるのか、大まかに内容を見てみましょう。

青色申告の特典は以下のようなものがあります。

(1)青色申告特別控除・・・・・・・不動産所得と事業所得の合計から最大65万円が控除されます。

(2)青色事業専従者給与・・・・・・事業の従事者が身内である場合も、給与等の支払が生じますが、その費用を必要経費として認められます。

(3)家事関連費用の必要経費算入・・自宅兼事務所等の場合、その光熱費等を事業としての使用分が必要経費として認められます。

(4)小規模事業者の現金主義・・・・不動産所得と事業所得の合計が300万円以下の事業主が該当します。

(5)引当金の設定・・・・・・・・・各種の引当金を必要経費として算入できます。

(6)減価償却費の特例・・・・・・・取得価額が30万円未満の減価償却資産を一括して経費算入できます。

(7)損失の繰越控除・・・・・・・・翌年以降3年間、繰越控除が可能です。

(8)棚卸資産評価の低価法・・・・・棚卸資産の計算が低価法によって有利になる可能性があります。

(9)更生の特例・・・・・・・・・・更生の制限や更生の理由の附記

青色申告についての特典は他にもありますが、上記が代表的なものです。

国税庁青色申告制度→http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
国税庁青色申告特別控除→http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm
※税務署発行、青色申告の手引き→http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/pdf/42.pdf#search='%E9%9D%92%E8%89%B2%E7%94%B3%E5%91%8A%E6%B1%BA%E7%AE%97%E6%9B%B8+%E8%B2%B8%E5%80%9F%E5%AF%BE%E7%85%A7%E8%A1%A8'

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