0227 所得税37 事業所得7 収入の計上時期

事業所得における収入の計上期間は「1月1日〜12月31日」もしくは「開業〜12月31日」か「1月1日〜廃業」までの日で期間計算します。

期間計算では、その年までに収入が確定する取引、必要経費の場合では、その年までに支払が確定している取引を指します。「確定する収入」とは役務の提供を終えた取引で、例えば商品であれば、その引渡しが完了していること。サービスであれば約束したサービス内容の提供を終えたことで、収入の確定(債権の発生)とされ、売掛金のように実際の収入金額の受取りが翌年であったとしても、その年の収入計上となります。また 買掛金の場合も同様で、支払いが翌年であったとしても、その年の費用計上となります。

また、仕入れた商品の販売が翌年に延期になった場合等には、その商品における仕入れ代金(費用)も翌年に延期されることになります。この考え方は、収益と費用の期間対応による考え方です。
 
一般的な収入計上の時期は以下の通りです。(基本通達36−8)
(1)棚卸資産の販売(試用販売、委託販売は除外) → 引渡し、納品をした日。
 仕入れた商品や、製造した商品を販売して、お客様に引渡しが完了した日です。

(2)試用販売 → 相手が購入の意思を示した日。
 これも仕入れや製造した商品の販売ですが、販売形態が上記と異なり、商品を引渡した後、お客様が「これ購入します」と意思表示するまでが試用期間となる販売です。

(3)委託販売 → 受託者が委託品を販売した日。
 委託は、自己の商品を販売する人(受託者)に預けて販売してもらう制度なので、受託者に商品を引き渡しても売上にはならず、受託者が販売して初めて売上計上となります。

(4)請負 → 物の引渡しを要する契約では、その物が完成して相手に引渡しを行った日に計上となります。物の引渡しを要しない契約でも原則は、役務の提供が完了した日ですが、部分的に役務の提供を終え、その対価が確定する場合は計上が必要となります。(役務完了基準、部分完了基準)

 上記のほかでは、資産(金銭以外)等の貸付による賃貸料では、その年に対応するものは、その年の末日に計上します。また金銭貸付による利息や手形の割引等も、その年に対応するものは、その年の末日に計上します。
 また、「延払条件付販売等」では実現した収益の繰延べや、請負工事では「工事進行基準」によって収益や費用を計上します。この工事進行基準による計上は「現況による見積もり額」となり、その年の未実現の収益を計上します。

国税庁、収入金額とその計算→http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

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