0249 所得税56 事業所得26 償却資産税

償却資産税は、所得税申告時に計算する減価償却とは別に、は地方税の固定資産税として課税される対象資産のことです。

地方税の場合、賦課課税とよばれるもの(課税計算は管轄の行政が行い、納税通知書を納税者に送って納付する手続き)が多いのですが、この償却資産税は申告方式となっていますので、自己申告が必要です。
★当ブログ0189納税方式→http://d.hatena.ne.jp/sotton/20120831
減価償却費の解説の流れで、償却資産税をお伝えするのは、その対象となる資産や条件が、減価償却資産の内容と重なる点が多いので、追加しました。

しかし、この償却資産税は全ての減価償却資産が対象になっているわけではありません。以下のような償却資産は対象外となっています。
(1)自動車税軽自動車税の課税対象となっている場合・・・・つまり、自動車等は別の課税があるので対象外としています。
(2)無形固定資産・・・・漁業権、水利権、特許権実用新案権、商標権、意匠権、営業権、育成者権、ソフトウェア等が該当します。
(3)繰延資産に該当するもの・・・・別の項で解説します。
(4)20万円未満で一括償却されているもの・・・・これは減価償却資産のうち、割合小額であることから3年で均等償却する制度です。
(5)リースによる資産で、契約種がファイナンス・リース契約で、取得価額が20万未満の資産。
 ファイナンス・リースは事実上、利用者が購入したかたちになります。ローンで物を購入する場合と、法的な性質は異なりますが、利用者側からすると大きな違いはありません。

この償却資産税は、申告によって納税先である管轄の行政(役所)に資産登録されます。
管轄の行政とは、対象になる償却資産のある場所で判定します。
課税率は1.4%ですが、資産評価額が150万円未満の場合は課税されません。
その他にも、様々な規定がありますので、管轄の行政、固定資産課等にご確認、お問い合わせをお願いします。

※東京都、償却資産税の申告の手引き→http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/info/201212_sinkoku.pdf
参考資料として、上記の東京都の「償却資産税」を紹介します。管轄が地方行政になるので、各地域によって若干の異なる点があるかもしれませんが、範囲や手続きに関しては同様の理解で問題ありません。

国税庁、小額の減価償却資産及び一括償却資産→http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/08/12.htm

★当ブログ0231免責事項をお読み下さい。→http://d.hatena.ne.jp/sotton/20130102

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★上記の書籍のガイドは→http://sotton.hatenablog.com/entry/2013/06/14/230742