0264 所得税69 事業所得39 固定資産の損失
事業用の固定資産の取壊しや除去、滅失(災害等で失くなってしまう)など損失が生じた場合、その損失金額を経費に算入して損金処理ができます。ただし、保険金や損害賠償金などから補填された金額、資産譲渡の範囲とされる損失は、ここには含まれません。
ここで言う「事業用固定資産」は不動産所得、山林所得のでも事業規模である場合の固定資産と繰延資産が対象となっています。
固定資産は土地や建物、減価償却資産、電話加入権などですが、土地の譲渡目的でその土地の上にある建物を取壊した費用は原則、譲渡費用の中に含みますので、固定資産の損失には該当しません。
また、損失金額の計算は次の式となっています。
「(損失直前の未償却残高−損失時の時価) − 廃材価額 」
上記の「損失直前の未償却残高」は固定資産の場合は取得価額に設備費や改良費を加算した金額で、山林では植林費の他に管理費、育成費などが含まれます。
費用の計上は、損失が生じた年に算入しますが、損失の大きさによっては3年間の繰越損失が可能です。この繰越損失の計上は原則、青色申告の特典ですが、損失の原因が災害で生じた場合には白色申告でも認められます。
固定資産以外では事業上の債権(売掛金、前渡金、貸付金など)の損失は、貸倒損失に該当します。
債権損失の認められる条件は以下の通りです。
イ): 会社更生法の更生計画によって債務の切捨てが確定した場合、その切捨てとなる金額。
ロ): 売掛金や貸付金がある取引先の財務状態が債務超過であるような場合。この場合、担保物件のないことが条件です。
ハ): 取引先との関係が、取引停止となって1年以上経過した売掛金。この場合は督促等の債権回収を継続して行っていた事実が必要で、その上で支払がなければ該当します。
★当ブログ0253貸倒引当金→http://d.hatena.ne.jp/sotton/20130321
※国税庁、固定資産の損失→http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/09/01.htm
★当ブログ0231免責事項をお読み下さい。
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