0276 所得税80 譲渡所得10 不動産登記の種類

譲渡所得に該当する多くは土地や建物、そして証券等です。

せっかくですので、ここで土地の登記について簡単に勉強しておきましょう。

土地の所有を確認できる書類が「登記」です。一般に言われる不動産登記で、この制度は土地や建物の権利関係を明示するもので、不動産取引の基礎となる記録と言えます。法律的な役割はここでは省きますが、簡単に登記の種類と記録の構成を簡単に見てみましょう。
不動産登記の種類は、その分類方法で変わってきます。役割や形式、効力や内容によって分類されていますが、ここで紹介する種類は内容による分類のものです。

●不動産の取得に関する登記の種類は主に以下のものになります。
(1)表示登記
不動産の物理的な状態を記録、公示します。発生、変更、消滅の事実を記録します。通常、申請は1か月以内とされています。

(2)所有権保存登記
不動産の登記記録には「表題部」「権利部」「甲区」「乙区」と記録要素別に区分けされています。所有や移転等の登記は「権利部」に記録されます。登記申請は原則、所有する本人で、次に所有者の相続人となっています。

(3)所有権移転登記
権利部に移転の登記を行い公示します。移転のための登記とは、売買いによる譲渡、相続、贈与、遺贈、合併など。

(4)抵当権設定登記
抵当権の設定が成されていあることを権利部に登記、公示します。抵当権とは借金やローンが完済するまで、資金を融資した側が不動産を担保物件として押さえ、支払が契約に反して滞った場合、強制的に売却して優先的な弁済を受ける権利です。登記事項は債権額、利息、損害金、債務者、抵当権者など。

(5)抵当権抹消登記
抵当権の設定を抹消したことを登記し、公示します。複数の不動産に抵当権が設定されている場合には、共同担保目録による確認、調査が必要とされます。

(6)根抵当権設定登記
通常の抵当権では予め、債務にあたる金額が確定していますので、その金額に対して抵当権を設定します。根抵当の場合は継続した取引によるものなので、債務の金額が変動することが前提となります。債務金額が増減する度に物件を査定して抵当権を設定したり、抹消したりするのでは手間もコストも大変なので、根抵当権では債権の範囲は極度額という限度を定めて、契約内容にもよりますが清算期日を設け元本を確定し、その債務金額(極度額以下)に対し抵当権を行使できるようになっています。極度額を超える部分の権利はありません。

この根抵当権の設定にはいくつかの条件が設けられていますが、債権者と債務者の取引関係で、継続した取引契約によって生じる債権とされています。
登記事項は、被担保権者、極度額、債務者、根抵当権者、確定期日など。利息や損害金については登記できません。

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