0289 所得税92 譲渡所得22 不動産譲渡の特例
譲渡所得における不動産譲渡の算出式は前回もお伝えしたとおり
譲渡所得 = 「 {譲渡における収入−(取得費+譲渡費用)}−特別控除額 」
です。
この時の「取得費用」と「譲渡費用に」における計算上の範囲や条件については、前回を参考にして下さい。
算出の最後にある「特別控除額」については、様々な特例があります。不動産譲渡の場合は、その取引金額の大きさやマイホームの必要性、事業用資産の区分や収用など、多くの場面において政策上の特例が設けられています。この特例はその性質上、適用の期限や算出にあたる条件なども様々で、実際にこのような不動産の売却等を行う方は、專門家や管轄の税務署にご相談、ご確認ください。
以下は参考のため、国税庁ホームページで案内されている様々な譲渡所得における解説と不動産譲渡の特例です。
(1)譲渡所得のあらまし→http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/jouto301.htm
(2)土地建物を売ったとき→http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/jouto303.htm
(3)土地建物の取得費と譲渡費用→http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/jouto304.htm
(4)マイホームを売ったとき→http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/jouto305.htm
(5)マイホームを買い換えたとき→http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/jouto306.htm
(6)事業用の資産を買い換えたとき→http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/jouto307.htm
(7)店舗併用住宅を売ったとき→http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/jouto308.htm
(8)土地建物の交換したとき→http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/jouto309.htm
(9)土地建物を収用されたとき→http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/jouto310.htm
(10)居住者が海外の不動産を売却した場合の課税関係等→http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3560.htm
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