0291 所得税94 譲渡所得24 株式の譲渡(分離課税)

前回の総合課税に該当するもの以外の有価証券(ゴルフ会員権や先物取引は除きます)、は申告分離課税として、他の所得とは合算せずに計算します。

大雑把に課税分類すると、以下のようになります。
(1)公社債など。
一般的な公社債の譲渡は非課税扱いで、国外の割引債等が総合課税に該当します。
(2)先物取引
先物は事業上の譲渡であれば事業所得、一般では譲渡もしくは雑所得に該当し、原則は分離課税として計算します。
(3)株式
上場株式の譲渡は原則、申告分離課税で証券会社等を通して取引を行う場合には、特定口座の契約により申告不要制度があります。上場株式以外では申告分離課税です。
(4)上記(1)(2)(3)以外の有価証券
総合課税として扱います。

証券会社等の金融機関を通して株式の譲渡を行う場合の税率は、平成25年末、つまり今年の年末までに譲渡をした場合には譲渡所得として7%と地方税の3%、計10%が課税されます。平成26年以降の譲渡から所得税が15%、地方税が5%の計20%が課税されます。
尚、上記の上場株式以外の税率は現行でも所得税地方税合わせて20%が課税されます。正確には東日本大震災の復興による特別措置で、所得税率が結局1.021倍になりますから平成25年以降、平成49年までの税率は15.315%+5%で、計20.315%になります。

課税の計算は同じく「譲渡収入=株式による譲渡収入合計額−必要経費」です。
株式譲渡収入に該当する「譲渡」には「合併」「分割」「組織の変更(移転や交換)」「資本の払戻し」「出資金の償却」「解散による清算」「退社、脱退による持分の払戻し」「特定管理口座による移管(上場廃止)」なども範囲として扱われます。

この企業の資本取引として発生する株式の譲渡収入(交付金など)は、企業の資本金にあたる部分の増減と、投資家が取得した株式数や金額から正確に計算され、みなし譲渡とみなし配当の部分に分かれ課税されます。みなし配当では交付金がなければ課税されません。
★当ブログ0213みなし配当→http://d.hatena.ne.jp/sotton/20121017
楽天証券、みなし譲渡→https://www.rakuten-sec.co.jp/web/market/opinion/adachi/adachi_20120216.html

また、必要経費についてはこれまでの譲渡所得と同様、株式の取得に係った費用、売却時の手数料等、その株式の期間にあたる借入金の金利等が費用として算入できます。尚、借入金の金利については一定の条件があります。また、総合課税のような特別控除は分離課税においてはありません。

渡所得の算出においては上場株式では、配当所得との通算や譲渡損失の損益通算や繰越控除が特例として認められています。

株式等の譲渡における特例は次回に!

国税庁、株式等を譲渡したときの課税→
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm
国税庁、株式等に係る譲渡所得申告のチェックシート平成24年分→
http://www.nta.go.jp/tokyo/topics/check/h24/pdf/15.pdf
★当ブログ0231免責事項をお読み下さい→http://d.hatena.ne.jp/sotton/20130102
★コラム?「給料大格差時代」→http://d.hatena.ne.jp/sotton+column/