0292 所得税95 譲渡所得25 株式の譲渡 特例など

譲渡所得における株式譲渡の多くは上場企業の株式で、その扱いは証券会社等の金融機関を通じて行われます。この時、通常ではその商品についてのリスク説明で、課税に係るコストもリスク要因として考えるべく措置を講じています。

課税の計算はその対象となる資産によって単純な譲渡所得の計算により算出できれば幸いなのですが、この譲渡所得の中でも株式等の金融商品は、該当する範囲の区分にしても、細かい部分ではかなりの専門知識が必要となってきます。従って、実際に保有する株式等の金融商品の譲渡における課税関係は、取引を委託している証券会社等に確認を求めるか、税務署や税理士などの専門家の方に問い合わせ下さい。

また、上場株式等においては特定口座の申告不要制度を利用することによって、金融機関が課税における計算、納税を行い完結します。しかし、申告分離課税を選択した場合はこの限りではありません。
ビジネスていレベル研究所の「譲渡所得」は今回で最後となります。次回から「給与所得」が始まります。

株式の譲渡における特例や条件、適用範囲など詳細について、下記のホームページを参考にして下さい。

大和総研株式投資と税金→http://www.dir.co.jp/souken/research/report/law-research/tax/12100401tax.pdf
大和証券、特定口座の仕組み→http://www.dir.co.jp/souken/research/report/law-research/tax/12101101tax.pdf
国税庁、株式等を譲渡したときの課税→http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm
国税庁、株式等の譲渡損失の取扱い→http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1465.htm
国税庁、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除→http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm
国税庁、特定口座制度→http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm
国税庁、破産等により株式の価値が失われたときの特例→http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1475.htm
大和総研ストックオプション税制→http://www.dir.co.jp/souken/research/report/law-research/tax/05022402tax.pdf
国税庁、譲渡した株式等の取得費→http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1464.htm
国税庁、同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入している場合の取得費→http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1466.htm
国税庁、平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例(平成22年12月31日までの譲渡の場合)→http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1473.htm
国税庁、特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等の関係→
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/020624/sanrin/1273/37_13/01.htm

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