0293 所得税96 給与所得1 給与について

さて、今回から「給与所得」へと進みます。
給与とは給料、月給、賃金、労働の対価、報酬など様々な言い方があります。これらはそれぞれ少しずつ意味が違いますが、平たく言うとどこかに勤めて得たお金のことです。

労働人口は約6,500万人強で、そのうち300万人前後が失業者(求職者)で、自営業等の方が約700万人で、およそ5,500万人の方が、どこかに勤めて給与を貰っています。
5,500万人のうち非正規雇用であるアルバイト、パート、派遣社員契約社員等の比率は男性で約21%、女性では約55%とされています。

給与所得に該当する所得とは「労務の対価として受取る報酬で、雇用契約によって支払われる給与」、つまり自営業以外であれば、通常はどこかに勤めて給与を得ます。勤めるということは、雇用契約があるということです。

働いている多くの人たちが、この「給与」なるものを働いて獲得し生計を立てています。多くの人々が受取っているということは、様々な業種、業態の企業、事業があり、また正社員もいればアルバイト、契約社員期間従業員など、その雇用待遇も実に様々です。地方によっても賃金格差があり、仮に東京においてそれ以外の地方より賃金が割高であったとしても、物価が地方より割高であれば、給与が高いとしても単純に比較できません。

アルバイトやパートであるなら、その給与計算は通常「時給×労働時間」なので難しくはありません。しかし、長期アルバイトともなれば社会保険料が差引かれる場合も出てきます。零細企業あるいは中小の会社、次第に規模が大きくなり大企業や上場企業、こうなると給与といっても、その計算は複雑で怪奇とも言えます。

税金や社会保険料はもちろん、基本給の計算においても能力給であれば定期的な査定があります。それから昇給や賞与、交通費に諸手当、残業代に有給休暇、財形貯蓄に保険料、企業年金ストックオプションなど、これらはどのような条件の下で計算され給与としてしはらわれるのでしょう?この辺りをできるだけ詳細に調べてゆきたいと思います。

また、給与の計算から非課税項目や課税対象となる金額等を計算し、原則では源泉徴収されます(高額収入の場合には確定申告義務があります)。自己申告による納税ではなく、会社や事業主などが計算して従業員の所得税を納税します。それから地方税にあたる住民税の課税計算、配偶者控除等の特例、毎月必ず受取る給与ですが、その算出には様々な法律や規則の上に成り立っています。

次回から、これら給与についてじっくりお伝えしてゆきます。
★賃金計算の概要(給与計算)→http://d.hatena.ne.jp/sotton/20130819