0317 所得税120 給与所得25 一週間単位の非定型的変形労働時間

この一週間単位の変形労働時間制は、適用を受ける事業が限られています。

適用事業は常時雇用されている従業員30人未満の小売業、旅館、料理店、飲食店のみと決められています。
他の変形労働時間制と同様、労使協定の締結、管轄の労働基準監督署長への届出が必要とされています。

この変形労働時間制を取入れる事業所は、上記の要件を満たして上で、必ずしも繁忙期や閑散期がはっきりしているわけでなく、特定の週で、かつ週内の曜日によって繁閑の波がある事業に向いています。

変形労働の条件は1日最大10時間、1週間で最大40時間までが法定労働時間の範囲で、つまり1週間の平均労働時間は40時間となり、1日単位でみた場合に10時間の日も設定できる反面、その分を週内の別の曜日で労働時間を減らして調整することになります。

対象となる従業員に対し、1週間の変形労働時間制を開始する前に、書面で通知することが義務付けられ、始業時刻や終業時刻は書面によって知らされます。

割増賃金については、1週間で40時間なので、これを超える時間が時間外労働となります。

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