0320 所得税123 給与所得28 住民税

住民税は都道府県民税、市区町村民税を足したもので、去年の所得に応じて納付額が決まります。従って、去年の所得がない者、あるいは一定額以下の所得の場合には納付請求がありません。

また、住民税は地方税にあたりますが、平成19年の改正後からは都道府県民税が4%、市区町村民税が6%の合計10%に定められています。
通常、住民税は去年の所得から計算して納付額が決まりますが、これは管轄の行政当局(勤め先の住所ではなく、各従業員が住んでいるところ)が計算を行い納税者に対して「納税通知書」を送付して支払うことになります。

しかし、サラリーマンの場合では給与から天引きされている方も多いと思います。この場合は給与計算事務で、毎年1月31日までに各従業員が住んでいる管轄の行政担当部署に従業員の「給与支払報告書(源泉徴収票)」を送ります。そして市区町村などが住民税を計算し5月末日までに「特別徴収税額通知書」が送られてきて、その税額に従って各従業員の住民税額を給与から天引きします。このことを住民税の「特別徴収」と言います。

去年の所得とは、総支給額ではなく各控除が行われた控除後の所得から計算します。

10%の税率は所得割と呼ばれるもので「控除後の所得×10%」ですが、これに「均等割」と「調整控除」を加減して納付額が確定します。

均等割は税率のように所得額で変動するものではなく、1人あたりの金額が決まっています。市区町村によって異なる、とされていますが、多くは都道府県民税が1,000円と市区町村民税が3,000円の計4,000円となっています。

住民税の計算は市区町村などが行いますが、算出は以下のようになります。
「控除後の所得額×10%」+「均等割額」+「調整控除額」=住民税
住民税は通常、給与からの天引きをする場合、毎年6月から翌年5月までが、去年の所得から計算された住民税を天引きされています。

市区町村などから送られてくる特別徴収税額通知書は1月〜5月、6月、7月〜12月と金額が3つに分かれています。これは毎月を均等に割ると端数がでるため、金額を3つ構成に分けて請求し、合計で計算があうようになっています。

※調整控除について→http://www.vill.tobishima.aichi.jp/kurashi/zeikin/pdf/chousei.pdf
※住民税額の計算方法→http://juuminzei.com/html/keisan.html
★賃金計算の概要(給与計算)→http://d.hatena.ne.jp/sotton/20130819
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