0333 所得税136 所得控除12 扶養控除

サラリーマン等の給与所得者の扶養控除は、年末調整のとき会社から従業員に提出を求められる「扶養控除等異動申告書」によって控除手続きが成されます。

扶養控除は通常は、毎月の給料から天引きされる源泉徴収によって控除調整が成されています。年末調整時に記入して会社に提出する扶養控除等申告書は、来年度の源泉徴収時に利用される扶養親族数の確認と言えます。

毎月の給料から天引きされる源泉徴収の税額は、申告した扶養親族の数(これは単純な人数ではなく税法上で控除される親族数のカウントとなります)によって徴収税額が変わります。詳しくは→http://d.hatena.ne.jp/sotton/20131023

所得税上の扶養控除となる扶養親族の要件は次のようになります。
(1)納税者本人と生計を一としている。・・・・・・通常は生活を共にして、経済的な負担を負うことですが、例えば、地方に住んでいたり海外留学をしている子に生活費等の仕送りをしているような関係では、同居ではありませんが経済的な負担があり該当します。
(2)扶養控除対象者の所得が、その年の合計所得金額が38万円以下であること。・・・・・・・・合計所得金額とは所得区分の10種の所得ほぼ全てが対象となります。
(3)個人事業などの青色事業専従者および白色事業専従者に該当する者、他の扶養親族として手続きされている者は対象外となります。

上記の3つを満たした上で、扶養控除の控除額に関しては次のように規定されています。
尚、平成22年度まで実施されていた年少扶養控除(16歳未満)と16歳以上19歳未満の扶養親族についての上乗せも、高校授業料無償化に伴い廃止され、平成23年以降の規定を紹介しています。
・年少扶養親族(16歳未満)・・・・・・・・・・・・・・・・控除はありません。
・一般親族(16歳以上19歳未満)・・ ・・・・・・・・・・・38万円
・特定扶養親族(19歳以上23歳未満)・・・・・・・・・・・・63万円
・成年扶養親族(23歳以上70歳未満)・・・・・・・・・・・・38万円
・老人扶養親族(70歳以上)・・・・・・・・・・・・・・・・・48万円

尚、老人扶養親族で所得者本人、またはその配偶者の直系尊属にあたる父母や祖父母で常に同居している場合は控除額が58万円となります。


国税庁、扶養控除→http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
★賃金計算の概要(給与計算)→http://d.hatena.ne.jp/sotton/20130819
源泉徴収税額→http://d.hatena.ne.jp/sotton/20131023
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