0124 国民年金5 保険料免除制度

国民年金の保険料免除制度は4つあります。

1,法定免除
障害年金等を受けている方や、生活保護を受けている方。免除が法律によって定められていて、届出により免除される。年金(給付時)への反映があります。

2,申請免除
経済的に年金保険料の支払いが困難である場合。本人および配偶者、世帯主の年収が前年に比べて著しく減収で、厚生労働大臣に申請し(手続きは市区町村の年金窓口や年金事務所)、一定の免除基準に達すると認められれば免除されます。

免除される金額には4段階あり、全額、4分の3、半額、4分の1で所得基準によって認められる範囲がことなります。年金(給付時)への反映があります。
反映額は以下の通りです。
平成21年3月以前の期間は、「全額免除で3分の1」、「4分の3免除で2分の1」、
「半額免除で3分の2」、「4分の1免除で6分の5」
平成21年4月以降では、「全額免除で2分の1」、「4分の3免除で8分の5」
「半額免除で4分の3」、「4分の1免除で8分の7」となっています。

3, 学生納付特例制度
以前は免除申請をしても、親の所得額によっては免除を否認されていましたが、この特例によって、本人のみの収入状況によって判断されることになりました。しかし一定の基準はあります。年金への反映はありません。

4, 若年者納付猶予制度
30歳未満で、本人と配偶者の前年所得が一定以下の場合に認められます。年金への反映はありません。 

○ 保険料の追納
法定免除や申請免除により、保険料の支払いを軽減されていた者が、その後に経済的な回復や余裕ができたとき、免除期間の保険料が納付できる制度です。
昨年成立した法案により、過去10年間に遡って、まとめて納めることができます。(今年の10月1日までに政令で定めた日から3年間)、免除ではなく「未納」である者も、過去10年に遡って保険料を納めることが、年金確保支援法の時限措置として認められるようになりました。

※年金における免除や追納について日本年金機構のホームページ→http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3868

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