0246 所得税53 事業所得23 平成24年度分、青色申告の減価償却費

国税庁、「平成23年分、青色申告決算書(一般用)書き方」→
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/pdf/33.pdf
※※国税庁、「平成24年分、青色申告決算書(一般用)書き方」→
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/pdf/33.pdf
※※※国税庁、「平成25年分、青色申告決算書(一般用)書き方→
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2013/pdf/33.pdf
国税庁、平成25年分確定申告関係説明書→https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2013/index.htm

前回も青色申告減価償却費について書きましたが、今回は「平成24年分、青色申告決算書(一般用)の書き方」について、前回の平成23年分を参考に、減価償却費について改正された部分を中心に説明してゆきます。

大きく変わった点、と言うより定率法において平成24年4月1日以後に取得した減価償却資産の計算が追加された形です。
上記の決算書を参考に平成23年平成24年を比較すると、

「木造建物店舗分」の未償却残高が4,633,800円→4,385,400円に減少していますが、これは償却年数が1年増えていますから、定額法のよる248,400円が減っているに過ぎません。定額法による規定や償却率については特に改正されていません。同様に「陳列台」も減少していますが、償却が1年経過した計算になっています。

減価償却費の計算で平成24年分と平成23年分の違いは、定率法の部分で平成24年4月1日以後に取得とした減価償却資産の「償却率」「改定償却率」「保証率」が新しく設定されていることです。

償却資産である「レジスター」の欄は、取得年月が平成24年7月と想定が変わり、新しい償却率のサンプルとしています。
減価償却資産の償却率表」を23年と24年の比較をすると、新たに設定された平成24年4月1日以後取得分が増えているだけで、それ以外は平成23年分と変わっていません。

一見、「250%定率法」「200%定率法」と記されているので、内容が著しく変わったような印象がありますが、「平成23年分」の平成19年4月1日以後取得した減価償却資産の定率法は、そもそも250%定率法でした。

この、250%、200%は何に対しての%であるのか?それは、定額法を基準にしています。
定率法の償却率は、定額法の償却率に2.5倍、2倍した値に大よそ等しくなっています。なので250%と200%と表現しています。
所得税における減価償却費の算出は「定額法」を基にしています。定率法の場合は届出が必要となっています。

定額法の方が当初、定率法にくらべて費用計上が少なくなるため、結果的に事業所得における税額が高くなります。つまり定額法の方が税金をたくさん取れるので、何もしなかったら基本はこの計算で取ります。って感じです。

定額法は計算も簡単で、毎年の費用計上額が一定しています。定率法は対応年数全体の期間の始め3割の時点で50%以上の費用計上ができます。どちらが有利であるかは、経営判断になりますが、起業や開業が間もないのであれば、長期的な均一費用を計上する定額法より、当初に費用計上が多い定率法の方が有利ではないでしょうか。

話を戻して「平成24年青色申告決算書(一般用)の書き方」の中、「減価償却費の計算」で償却資産の「ライトバン」の欄では「取得価額」=500,000万円で「償却の基礎となる金額」=25,000円となっています。

これは、償却が95%済み、未償却残高が5%なので500,000×0,05=25,000円。一番右端の欄に「均等償却」と記されているので、5年間5,000円を毎年均等に費用計上しています。この方法は平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産であるなら有効です。

また、一番下に記入されている償却資産「冷蔵庫、他」は取得価額の欄に「合計980,000万円」と記され、「償却の基礎となる金額」の欄には「明細は別途保管」とされ、いちばん右端の欄には「租法28の2」と書かれています。これにつては、租税特別措置法の28条2によって処理され、一括で費用計上しています。詳しくは国税庁ホームページ、以下の案内を参考にして下さい。

国税庁、「中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の 特例制度」を適用する場合の明細書の添付について→
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/0307/01.htm
国税庁租税特別措置法28条の2→
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/801226/sinkoku/57/28/02.htm
★当ブログ0245、平成23年分の減価償却費の計算について→http://d.hatena.ne.jp/sotton/20130227
国税庁減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置の適用を受ける旨の届出書→http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_83.htm
国税庁所得税減価償却資産の償却方法の届出手続→http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/18.htm
国税庁平成24年分、青色申告決算書の手引き→http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/pdf/36.pdf
減価償却費の計算の仕方(彦根市総務部)→
http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/pdf/keisantebiki3.pdf
 
★当ブログ0231免責事項をお読み下さい。→http://d.hatena.ne.jp/sotton/20130102

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上記の書籍のガイドは→http://sotton.hatenablog.com/entry/2013/06/14/230742